農地転用とは?
山林を購入しようとして調べた時に、地目が「田」「畑」だった場合、見た目が山だからといって簡単に山として購入できるわけではありません。
地目が「田」「畑」の場合、農地法という法律に縛られて簡単に山林としての売買ができません。
この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
そのため、地目が「田」「畑」の場合、この農地として登記されている土地を農地以外に利用するために地目を変更することを農地転用と言います。
「農地転用」を行わないと、その土地を購入するための売買などの制限があり、登記ができない、つまり所有者の移転ができません。
農地転用の許可基準
山林を購入しようとして調べた時に、地目が「田」「畑」だった場合に一番気になるのが、農地転用できるのかどうか?というところです。
山林購入では、地目が「田」「畑」の場合、地目変更ができなくて所有者の移転ができないということがありうるからです。
現在私が欲しいと思っている土地も地目が「田」「畑」となっているところがあります。そのため、そもそも農地転用して地目変更ができるのか?というところで調べた結果を備忘録としてまとめておきます。
立地区分による許可基準
まず、農地には区分があって、その区分によって許可基準が決まってくるようです。具体的に は、農用地区域内にある農地、第1種農地、甲種農地、第3種農地、第2種農地の区分と分けれられています。
その区分によって、農地転用の許可基準がだいたい決まっています。
立地区分 | 状況 | 許可方針 |
第3種農地 | 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則として許可 |
第2種農地 | 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 | 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 |
第1種農地 | 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可(ただし、土地収用対象事業の用に供する場合等に許可) |
甲種農地 | 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 | 原則として不許可(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) |
農用地区域内農地 | 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則として不許可 |
一般基準による許可基準
立地基準を満たしたら、次は一般基準を満たしている必要があります。
一般基準は、農地転用した場合の影響を考えルための許可基準というところになります。
事業実施の確実性 | 資金力・信用があること。 |
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転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。 | |
行政庁の許認可等、処分の見込みがあること。 | |
遅滞なく転用目的できること。 | |
農地転用面積が転用目的からみて適正であること。 | |
被害防除 | 周辺農地に係る営農条件に支障がないこと。 |
農業用用排水施設の有する機能に支障がないこと。 | |
土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれがないこと。 |
農地転用をせずに売買したらどうなるか?
農地転用をせずに売買したり転用した場合どうなるかというと、もちろん法律に違反しているわけなので、罰せられます。
農地法の主な罰則内容 | |
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許可を受けずに農地の転用を行った者 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金) |
偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 | |
都道府県知事の工事の中止、原状回復などの命令に従わなかった者 |
農地転用許可基準のまとめ
実際に自分で農地転用しようとした、とにかく面倒で大変です。
競売の場合は、売主さんはいないので自力でやる必要がありますし、売買となると売主さんにも協力してもらう必要があります。
期間もだいたい1ヶ月くらいはかかるようですし、作成する資料や準備する証明書もいくつもあるのでとにかく面倒。
でも、山林を買おうと思った場合、山林の一部は地目が畑だったということも多いため、概要だけでも知っておくと良いかもしれません。